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登記の誤りの修正方法について

投稿日 = 2008/5/28
題名 =  登記の誤りの修正方法について
お名前 = 匿名
ご相談 =
登記の誤りの修正方法に関して

10年ほど前、親族より土地(地目山林)を贈与受けました。
私を含め、親族及び関係者全ての考えは、土地を2分割に分筆後、
自宅の宅地周辺の地番の土地を名義変更し贈与を受けたと思っておりました。

最近、隣接土地の売買時の境界立会い時、
自宅の宅地周辺の地番が権利書と違うことが判明。
土地2分割後の反対側の土地の地番であり、
宅地と全く接していない土地であることがわかりました。
担当司法書士の登記誤りと思われます。
遠い親戚関係にあり結果を鵜呑みにした関係者にも原因があるとも思われます。
これを修復する方法を担当司法書士に相談したところ、
最分筆し、土地の面積を合わせた等価交換(地目は等しい)が、
もっとも支出の少ない方法であるとのことでした。

これは正しい判断でありましょうか?
他の方法があれば御教授いただければ幸いです。
また面積が小さい方の0.3倍程度の差まで等価と判断される
(あくまで経験値で無確証)とも言われましたが、
本サイト内(自分の土地又は建物と相手の土地又は建物との価格差が、
高い方の20%以内である事)と相違があります。
本サイトが理論的と思われますが、
地域的な税務判断の揺らぎのようなものがあるのでしょうか?お教えください。
以上
(栃木・男性・50~59歳)



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Posted on 5月 28, 2008 【個別】08/05 |

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