定期借家契約について
投稿日 = 2008/5/8
題名 = 定期借家契約について
お名前 = 素人大家
ご相談 =
定期借家契約に関する相談です。
転勤時に自宅を2年間の定期借家契約で賃貸しました。
転勤期間が2年を超えることになり、
もうしばらくの間、定期借家契約での賃貸を続けたいと考えています。
現借家人も同条件で(当然期間以外は)もうしばらく賃借を続けたいという希望です。
この場合、原契約の期限である2年の時点で、
新規に定期借家契約を結びなおさないと、
定期借家契約は無効になってしまうのでしょうか?
定期借家契約に関する解説などを見ると、
期限の6ヶ月前に借家人に対して退去の通告をしなければ、
退去の通告をした日から6ヵ月後まで借家人は賃借し続けることができるとかかれています。
これを逆に利用して、退去の通告をせずに家賃を払い続けてもらい、
例えば数年後に退去して欲しくなった場合にその6ヶ月前に通告すれば、
問題なく定期借家の条件で退去してもらえるものなのでしょうか?
要は退去の通告をしないことで、
6ヶ月前の通告を前提とした無期限の定期借家契約として機能するかという質問です。
普通借家契約になってしまって、退去してもらうのに苦労するようなことは避けたいと考えています。
(男性/40~49歳)
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Posted on 5月 8, 2008 【個別】08/05 | Permalink
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