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2008年5月11日 (日)

ローン審査で希望条件が組めない場合の損害賠償について

投稿日 = 2008/5/11
題名 =  ローン審査で希望条件が組めない場合の損害賠償について
お名前 =ぽらさん
ご相談 =
住宅ローンの申し込みについて

新築で住居を購入するため
住宅ローンの検討しておりましたところ、
物件を購入した不動産の営業担当者に
仮審査及び本申込の手続きについて代行して頂けると
申し出がありましたので諸手続きを一任しておりました。

不動産契約の一週間後、
住宅ローンの諸手続きに関する書類は、営業担当者の同席の元、
記入にお渡しし、2ヶ月後の金消契約に控えておりました。
書類を記入した際には、営業担当者に次の点について確認をしております。
・借入金額、借入期間、金融機関について、
 借入実行月の初旬に申し出を行えば、審査を通る範囲内で変更可能である事。
・借入実行月の金利が発表されてから、
 申し込みをした商品の中から有利な商品をこちらで選択する事

住宅ローンは、金利の変動リスクを考えて、
複数(6件)の商品について申込を行いました。
金消契約までの2ヶ月間、営業担当者からは、
住宅ローンの審査について一切報告がありませんでしたので
こちらから計7・8回ほど連絡をしております。

借入実行月の初旬前に予定通り、
どの商品を利用するか確認する場を設けて頂き、
要望とする金融機関、借入金額、期間について伝えました。
金消契約の一週間前の事です。

ところが、金消契約の3日まえになって、こちらが希望する
借入金額と借入期間でローンが組めない旨の連絡がありました。
もし借入金額と借入期間を要望する条件にするとしたら
再度、審査を行い、当初予定していた借入実行月の次月なってしまいます。
希望する金融機関の審査の仕組みを不動産営業担当者が正しく理解しておらず、
結果的には、金消契約1週間前では、本審査時の条件から変更する事はできないとの事でした。

住宅ローン自体は組めるのですが、
こちらが希望している条件は現実的に難しく、現在の金利を鑑みると、
予定していた利息額から100万~400万くらい増えてしまう計算です。

具体的な数字ですは以下の通りです。

■希望する条件
借入額 3000万
借入期間 26年

■審査時に提示した条件
借入額 3050万
借入期間 30年
 
上記の被った不利益について、
いくらまでの損害賠償請求が可能ですか?

ちなみに、仮審査及び本申込の手続きについて
代行に関する対価の支払や契約は行っておりません。
また、そのサービスは特別なサービスではなく、
その不動産屋では、全てのお客に対して行っているサービスです。
(埼玉/男性/20~29歳)

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