借地権と底地権を等価交換した場合の問題について
投稿日 = 2008/5/16
題名 = 借地権と底地権を等価交換した場合の問題について
お名前 =うしお
ご相談 =
よろしくお願いします。
実家の土地が、借地で70坪ほどあります。
建物は、築40年以上経ち、地主さんからは
いずれ借地権と底地権を等価交換しないかと提案されています。
その件に関しては、父から代が代われば、受け入れようと思っています。
そこで、50:50に分筆した場合、地型の関係から間口の約1.5倍の奥行きのため、
2メートル私道を設け、道路寄りと奥側とに分けることになりそうです。
そこで、以下の疑問点があります。
1.税務署の路線価を調べると、借地権割合60%になっていますが、
等価交換といえば、50%になってしまうのでしょうか。
隣接の敷地でほぼ同じ地型の土地で、同じ地主の方が、先日、等価交換しました。
登記が終わっていないようなので、法務局ではまだ確認していません。
隣地は、道路側が借地人、奥側が地主さんになりました。
2.奥側の土地は、土地の価値としては低いと思われますが、
その分を金額としての等価とみなすのか、
広さが同じとして等価とみなすのか、どちらでしょうか。
3.奥側の土地へ行くための2メートルの私道は、
奥側の取り分に含まれるのか、それとも共有部分になるのでしょうか。
以上の観点から、道路側を取得した場合、どれぐらいの広さを取得できるのでしょうか。
また、前の道路が3.3から3.5メートルのため、役所で確認したところ、
両側にセットバックして4メートルにする必要があるとのことでした。
セットバックした部分は、役所が言うには、
1.分筆して、区に寄贈。
2.私有地のままで、管理を区に委託。
3.私有地のままで、管理も個人。
の3つが、所有者の権利として、あるとのことでした。
特に、3の場合は、アスファルトでなく、タイル等を張っても良いとのことでした。
そこで、質問です。セットバック部分は、車庫証明は取れるのでしょうか。
車庫証明は、無理でも、会社の車を乗って帰ってきた際など
駐車しても違反にならないのでしょうか。
ネットで調べると、他人がそこに止めてしまった場合、
私有地だと反対に、取締りが出来ないように書いてありました。
他人が止めて平気で、
家主が止めてダメというのもおかしいような気がしますが、どうなのでしょうか。
(東京・男性・30~39歳)
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Posted on 5月 16, 2008 【個別】08/05 | Permalink
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