賃貸借契約の履行の着手について
投稿日 = 2008/6/8
題名 = 賃貸借契約の履行の着手について
お名前 =とおる
ご相談 =
賃貸借契約の履行の着手について
事業用賃貸物件を所有しています。
不動産会社に依頼して入居者を募集しました。
入居希望者が決まり、契約日も設定しました。
前日には契約金も振り込まれてまいりました。
しかしながら、こちらの勝手な都合で契約日当日にこの借主さんと契約しないことになり、
こちらからその旨不動産会社に連絡をして契約はなかったことにして欲しいと伝えました。
同時に契約金をお返しするべく借主さんの振込先を聞いてもらいました。
不動産会社は残念がっておりましたが、こちらの希望を聞いてもらえましたが、
借主さんは非常に憤慨されており、銀行口座を教えていただいたのですが
損害賠償モノだといっておられます。
速やかに契約金はお返ししました。
しかし、後日借主さんから「民法上口頭でも契約は成立するし、契約金を振り込んだことが
履行の着手となり、損害賠償を請求するつもりだ」という連絡をもらいました。
不動産会社に確認したところ、賃貸契約書も重要事項説明も一切交わしてないとのことですが、
私は損害を賠償しなければならないのでしょうか?
(東京・男性・40~49歳)
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Posted on 6月 9, 2008 【個別】08/06 | Permalink
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