旗竿地の購入について
投稿日 = 2008/7/13
題名 = 旗竿地の購入について
お名前 =HH
ご相談 =
旗竿地の購入を考えていますが、竿部分約30mのうち公道に接している側
(公道からの出入り口側)約15mほどが二項道路になっています。
昔、この二項道路に接している土地に家がありその家がつかっていたそうです
(いまは公道に広く接した隣地と地続きで畑となっているため二項道路は使用していません)。
接道幅3mですが奥で曲がっており車は奥の非二項道路部分までは入れません。
そのため二項道路部分に駐車したいのですが可能でしょうか。
現在この二項道路を使うのは、現在検討している土地の所有者しか使わず
(前述のとおり)、また二項道路の所有権も購入者のものとなります。
(東京・男性・40~49歳)
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Posted on 7月 13, 2008 【個別】08/07 | Permalink
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コメント
不動産屋の見解は、現在この土地を誰も通路として使用しておらず、所有権も購入者にあることから、駐車しても苦情を言う人はいないであろう、ということでした。
投稿: HH | 2008/07/13 21:48:38