隅切りの通行について
投稿日 = 2008/7/29
題名 = 隅切りの通行について
お名前 = 隅切り
ご相談 =
4m道路に12m接面(北側)している整形地の建売住宅(A物件)を購入しようと考えています。
購入予定物件の東側が2.5m幅の専用通路(B物件)になっており、車の出入りがしにくいということで、私の購入予定の物件の隅が切られています。
A物件の駐車場は、B物件の専用通路と平行してあるため、出入りするためには、隅切り部分(他人の土地)を通らなければなりません。
そこで、質問ですが、B物件が売買されたり、相続されたり後でもめることのないように、専用通路側の人と契約書を取り交わしたほうが良いでしょうか?
また契約書の内容は、
1、通行を許可する。
2、B物件を転売しても、A物件が隅切り部分を使うことを承継する。
このような内容だけで大丈夫でしょうか?
アドバイスいただけましたら幸いです。
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Posted on 7月 29, 2008 【個別】08/07 | Permalink
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