私道への駐車について
投稿日 = 2008/7/27
題名 = 私道への駐車について
お名前 = ミント
ご相談 =
敷地内、私道(車返し部分)への駐車についてご相談させて下さい。
一戸建て、数軒の敷地内の道路(車返し部分を含む)は、私道(地目:公衆用道路)で共有の持分となっています。
新築購入時に、売主と全買主は私道に関しての協定書を交わしており、そこには、私道上には、車・バイク・自転車などは駐車しないものとすると明記され、共有者全員の署名・捺印がされています。
車返し部分は、当家の裏にあり車返し部分の後ろにはフェンス・ブロックがあり当家の敷地となっています。
購入当初から、車返し付近の3軒のお宅が来客の駐車場として頻繁に使用しておりました。
その後、そのうちの1軒に来た方が車返し部分に駐車しようとしてバッグした際、当家のフェンス・ブロックに衝突し破壊されました。
その際、工事費用は全額補償はしてもらいましたが、事故の翌日も同じお宅への来客者が駐車してますし、他2軒のお宅も同様に駐車場として使用しておりました。
事故の数ケ月後、再度、ブロック・フェンスへの衝突・破壊事故が起きましたがこの時は、当家の不在時に起きたようで当て逃げされてしまいました。
その後も車返しへの駐車は、減ることなく防衛策としてフェンス・ブロックの前にパイロンとバーを設置しておりますが、駐車する際に邪魔であるという文句や、共有の土地だから駐車場として使うのも自由だという主張をされ、またいつ当て逃げされてもおかしくない状況であり困っております。
この場合、協定書にある私道への駐車禁止の効力はどの程度あるのでしょうか?
3軒のお宅で共有の土地だから車返しを駐車場として使用する協定は、成立するものでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
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Posted on 7月 28, 2008 【個別】08/07 | Permalink
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