分筆登記や境界について
投稿日 = 2008/8/13
題名 = 分筆登記や境界について
お名前 = 人生最大の危機
ご相談 =
人生最大の危機で困っています。
どうかご教示お願い申し上げます。
父の不肖時で、父は亡くなり、その不肖おいてご迷惑を御掛けした方へ、
父名義の土地を代物弁済したいと考えています。
しかし、その土地は境界線が無く
プラス表示の土地で分筆登記をするには、地図を作って占有境界をはっきりさせ、
近隣20軒以上の実印が必要と法務局に言われました。
占有境界をはっきりさせることは略不可能で、
止むを得なく、ご迷惑をお掛けした方へは所有権移転し、
持分300/840と540/840で共有で使用して頂くようにお願いしました。
しかし、540側がどうしても分筆して欲しいとの事で、非常に悩んでいます。
540側は分筆しておかないと将来困るとおしゃられるのですが、
共有の持ち分で何か問題が発生するのでしょうか?
(今後の相続やその他の事例・・・当然売買は不可ですよね)
共有の場合には、測量にて図面を残し、
共有者同士公正証書で取り交わしておけばどうでしょうか?
私の所有で無くなるとはいえ、きちっとした形で譲渡したいと考えています。
意味不明な文言で分かり難いですがご勘弁ください。
(大阪・男性・30代)
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Posted on 8月 13, 2008 【個別】08/08 | Permalink
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