不動産の相続と抵当権について
投稿日 = 2008/9/2
題名 =不動産の相続と抵当権について
お名前 = ゆめ
ご相談 =
甲所有の不動産を乙と丙に等分相続させるという甲の遺言があったにもかかわらず、
乙のみが相続するよう、甲の遺言が書き換えられたとします。
訴訟の判決で、書き換え後の遺言が無効となった場合、
丙は元通り、法定相続分の不動産所有権を得る訳ですが、
この不動産に乙があらかじめ設定していた抵当権の内、
丙の所有分に食い込む分を抹消する必要があります。
抵当権設定の原因である乙の住宅ローンは
返済を開始してからまだ三年ほどにしかなりません。
抵当権の半分が抹消されれば、
残り半分のみでも担保物件として十分であるとは考えにくいことが問題です。
土地所有権登記の変更は、更正登記であれ、真正な登記名義の回復であれ、
抵当権を抹消するには債権者である銀行の承諾が必要であることに、変わりありません。
この場合、銀行は話し合いで丙の抵当権抹消に応じると考えられますでしょうか。
また、銀行が承諾する場合、抹消請求の元々の原因が乙の不正行為にあるということで、
抹消する抵当権に相当する金額を乙に一括弁済させることになるのでしょうか。
(岐阜・男性・40代)
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Posted on 9月 3, 2008 【個別】08/09 | Permalink
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