根抵当権のついた土地建物の売却について
投稿日 = 2008/10/17
題名 =根抵当権のついた土地建物の売却について
お名前 =匿名
ご相談 =
根抵当権が設定されている土地建物をそのまま売却出来るか?
現在、ある土地建物を売却しようとしていますが、
その物件には極度額を2,600万円とする根抵当権が設定されています。
今現在の債権額は未調査です。
登場人物(会社)が複雑なので下記に記します。
売り主側
A…物件の旧所有者。有限会社Eを設立しその代表取締役であった。既に死去。
B…物件の現所有者。Aの配偶者であり、相続により物件を引き継ぐ。
買い主側
C…有限会社Eの現在の代表取締役。Aとは兄弟。
D…物件の購入予定者。Cとは親戚関係であり、有限会社Eの社員。
Fを購入後、更地にして住居兼会社若しくは住居に立て替えを予定している。
購入資金はFを担保とする信用金庫からの融資。
その他
E…Aが設立した有限会社。この会社の運営資金として根抵当権が設定されている。
債務者はAとEになっている。
F…Aが生前に所有していた物件。Aの住居兼会社であった。
現在Bの所有(相続の登記完了済)。1F部分をEに貸して、
2F部分がBとその家族の住居となっている。
今度、BからDへ2,000万円で売却予定。
今回BからDへこの物件を売却し、Bは別の所へ引っ越す予定を立てています。
ここで問題となるのが根抵当権が設定されているということです。
通常の土地売却では根抵当権の抹消を行い第三者に売却すると思うのですが、
この根抵当権が住宅ローンではなく会社の運営資金調達のために設定されており、
すぐには抹消が出来ない状態です。
なお、Dは上記で出てきた信用金庫に融資の仮審査を申請しているみたいです。
ここまでの内容をふまえた上で、下記の2点についてご教示頂きたく存じます。
1.根抵当権を設定したまま、かつ、債務者を変更して売買の契約が出来るのか?
売却額を根抵当権抹消に当てることは出来ません。
次の住居の購入資金に充てるつもりです。
また、単純に根抵当権を設定したままで債務者を変更しないと、
万が一の時にAの相続人であるBが債務を弁済する義務が生じることになると思うので、
債務者Aの名義をDに変更するかEのみの債務として売買を行いたいと思っておりますが、
そのようなことが可能なのでしょうか?
2.契約時、登記時に注意することはありますか?
契約はBとDで直接(私とCも補助に入ります)行い、
契約書のその他の項目等に債務者をAからDへ変更する
若しくはEのみの債務とすることを条件に契約を進めようと思っております。
これは信金には立ち会って頂く必要は無いのでしょうか?
登記は司法書士に依頼する予定です。
信金の了承があれば債務者の名義変更もして頂けるかと思います。
こちらのサイトを含めいろいろと検索してみましたが、
不安を解消する根拠が無いのが気がかりです。
果たしてこのようなことが可能なのでしょうか?
(福岡・男性・30代)

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