境界についての瑕疵担保責任について
投稿日 = 2008/11/23
題名 =境界についての瑕疵担保責任について
お名前 =やん
ご相談 =
これは瑕疵担保責任に相当するでしょうか?
専門のお知恵・アドバイスをお聞かせ下さい
宜しくお願い致します
14年に新築の建売を購入しました
当方の家と隣の家には、ハッキリとした境界線の杭はありません
19年に隣人の申し出で、境界線をハッキリさせたいので・・・
っと言う申し出があり隣人が表示する境界と、
当方の表示する境界が違い話が進まないので
筆界特定制度を隣人が申請しました
その結果、隣人が表示した境界に決まりました
当方の土地建物は、隣人の境界ギリギリに家が建っており、
一部建物が越境している事も分かりました
それに対して、当方の売主(不動産屋)に対して、瑕疵担保責任で問えますか?
色々後から分かったことなんですが、
①当方の不動産屋は、家を建てる際隣人との
境界線の確認?っと言うのでしょうか?合意は取っておりません
②隣人の家を建てた不動産屋が、建て壊す前の当方の家との間に
印をつけておりますが当方の前の家を建て壊した際に、
その印を撤去?除去?した様です。(故意でやったのかどうかは当方は分かりません)
③隣人は、当方の家が建っている際境界ギリギリで建てているので
後退して欲しいっと何度も申し出ていたそうです。
しかし、それを無視して建てた様です。ご近所もこの事実は知っております。
当方の不動産屋の言い分は、
①家を建てる際隣人との境界線の確認?っと言うのでしょうか?
合意を取っていない事は認めています。
②しかし、不動産屋がこの土地を購入した際売主からは
ここが境界と聞いて購入したっと言いワシらも、騙された・・・と言う始末
(専門家たる者がこういう発言はいかがなものか・・・っと思いますが)
③筆界特定制度で決まった境界を認めるのならうちらは責任は取れないっと言う
④こうぼ取引?を強く強調する
隣人が境界を決めたいっと申し出て初めて自分達の住んでいる建物が、
一部越境した土地で、境界ギリギリに建っている事が分かりました
越境と言っても建物の一部で住むに支障はありません
隣人からも除去・撤去の要請はありません
筆界制度で決まった境界に不服申し立てせずにこの境界に合意・納得しても、
瑕疵担保責任で不動産屋を責任追及出来ますか?
説明下手で理解しにくいかと思いますがご意見お願い致します
(大阪・男性・40代)
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Posted on 11月 23, 2008 【個別】08/11 | Permalink
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