発生主義違反について
投稿日 = 2008/11/22
題名 =発生主義違反について
お名前 =匿名X
ご相談 =
現況は通路の私有地を持っています。3分筆し、公道に接した部分を市に寄付、
一部を瑕疵の住宅を持つ奥の隣人(本通路を利用、一部とは隣人横、
隣人は宅建主任者資格者)に売却するため登記手続きを始めました。
土地家屋調査士に「地目が田では市に寄付できない」と虚偽の説明をされ、
よく確認せず地目変更の委任状に押印してしまいました。
その結果、残りの私の土地が地目変更の発生主義に反して公衆用道路になりました。
要するに、分筆の前に全体が地目変更されました。売買直前に気付き売買は中止しています。
騙しの動機は瑕疵の土地ため、隣人が公衆用道路が欲しいことです。
調査士は「田では寄付不可」でなく「田では売買不可」と説明したとの主張です。
これはウソですが水掛け論です。
この土地は農地転用した土地ですので田では売買不可なのは事実です。
寄付は説明なく調査士が提案し、深く考えずに了解しました。
説明もなく「田では寄付不可」と言われ、仕方ないと思い込んだのと、
まさか全体の変更とは思わず押印しました。お役所の権威を巧妙に利用されました。
調査士は、「誰が見ても道路である」、「全体の変更と思い込んでいた」、
「隣人分のみの宅地化は固定資産税がかかるので避けた」
と責任を取ろうとせず逃げています。
隣人は地目変更は成果品を見るまで全く知らなかった、調査士の独断だ。
私の土地も農地転用をしたのでいずれ変更が必要だから
ついでに済んだなど調査士弁護のみです。
大きな問題ではありませんが、騙されたことと、
その後の対応に我慢がならず地目変更の抹消をしたいと思います。
決定的とは言えませんが騙した証拠がメールに残っていますので
法務局へ上申書を提出しようかと考えています。
調査士と法務局の力関係は全くわかりませんがどうでしょうか。
その他、本件についてのアドバイスを頂きたくお願い申し上げます。
複雑ですので略しますが、証拠の一つになりますので教えて下さい。
周囲の境界確定の測量等は完了した後の分筆の費用です。
費用は隣人持ちですので金銭問題ではありません。
分筆業務は、現地2端に杭打ち、
境界確定書に1本の線を入れた図面(地積測量図?)の作成、
登記申請と思います。他に問題はありませんでした。
土地代金は全体で数十万円で買ったものです。
分筆代10万円と聞いたのですが、私は5万位と思います。
この額がウソ解明の鍵なのです。
大体の相場を教えて頂きますようお願い申し上げます。
(香川・男性・50代)

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