立ち退き交渉による契約期間の認識の違いについて
投稿日 = 2008/11/4
題名 =立ち退き交渉による契約期間の認識の違いについて
お名前 =匿名
ご相談 =
はじめまして。
現在、住んでいるマンションの大家さんから
6ヶ月後迄に立ち退く様要求が来て
立ち退き交渉が始まったのですが
契約期間の事で認識の違いが出て困っております。
契約書では契約期間が「昭和63(1988)年5月1日より2年間」となっており
その後毎年契約更新され現在に至っています。
私の認識では私の契約は旧借家法による期限の定めのある契約となり、
直近の契約更新は2008年の5月1日に更新されたので
2010年の4月末迄契約期間が残っていると思っております。
したがって大家さんは更新の拒絶申し入れを
2010年4月の1年~半年前に行う必要があり今回の立ち退き要求は
無効で2010年4月迄、私は住み続ける権利があると考えています。
しかし大家さんの主張は借地借家法26条1項により更新された場合、
期限の定めが無い契約となるので現在から6ヶ月後には
契約を終了させられると言うのです。
そこで教えて頂きたいのが、旧借家法の
「期限の定めのある契約」を更新し続けた場合、
現在の契約は「期限の定めのある契約」のままなのか
「期限の定めの無い契約」になるのかという事です。
お手数をお掛けしますがよろしくお願いします。
(東京・男性・40代)

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