相続した土地の兄弟間での分割について
投稿日 = 2008/12/3
題名 =相続した土地の兄弟間での分割について
お名前 =のびすけ
ご相談 =
どなたかお知恵を拝借させて下さい。
平成8年に鉄筋加工業を営む父が他界しました。
父は個人所有として加工場土地を所有しており、
その土地の上に会社名義の事務所及び加工場を構えておりました。
父の他界後、父の土地は、姉と私と弟で、
姉:私:弟=1:1:3の割合で共有名義として相続しました。
また、父の会社は弟が継いでいます。
先日、弟が弁護士を通じて土地の共有物分割を要求してきました。
弁護士の言い分は、共有物分割は民法256条で保証された
正当な権利であるということです。
現在、分割方法を議論中ですが、
土地は約17m×約40mのほぼ長方形の土地であり、
約17mの辺のみが道路に面しており、
弁護士は17mの辺を1:1:3に分割した
長方形の土地として分割すべきという言い分です。
この弁護士案を受け入れると姉及び私の所有分は、
約3.4m×約40mという非常に扱いづらい土地となり、
将来に売却するにしても非常に不利な条件となりそうであり、
分割後の価値は1:1:3にならないだろうという予想です。
以上を受けて、ご相談です。
(1)
共有物分割を拒絶することはできないのでしょうか。
(2)
共有物分割を行う際の価値の判断は、
分割前の価値でのみ決定されるべきものであり、
分割後の価値は考慮されないと法律等で整理されたものでしょうか。
以上、アドバイス方よろしくお願いします。
投稿日 = 2008/12/3
題名 =地代の値上げと供託について
お名前 =のびすけ
ご相談 =
どなたかお知恵を拝借させて下さい。
平成8年に鉄筋加工業を営む父が他界しました。
父は個人所有として加工場土地を所有しており、
その土地の上に会社名義の事務所及び加工場を構えておりました。
父の他界後、父の土地は、姉と私と弟で共有名義として相続しました。
また、父の会社は弟が継いでいます。
生前時、個人である父は、法人社長である父に
土地を賃貸借していましたが、契約書等は交わしておりませんでした。
先日、父の会社を継いだ弟が地代の値下げを相談して来ました。
私は納得できる理由があれば値下げに応じる準備があり、
弟に対して値下げ要求の理由や値下げ額の説明を要求しておりましたが、
弟はそれを拒絶と判断したようであり、
文書で値下げの通知を郵送してきて、翌々月より実施しました。
私は弟に対して、相談ではないかと質問をしましたが、
弟は通知であると言い張り、
不服があるなら供託の手続きを取ると言ってきました。
以上を受けて、ご相談です。
(1)
私は、供託とは地主が不当な値上げを要求してきた時に
借主を保護するものと理解していますが、
借主の一方的な値下げ要請時にも適用されるものでしょうか。
(2)
供託を行う場合には、
法務局に対して賃貸借契約書の写しの提示も求められるものと思いますが、
賃貸借契約書のない供託は法務局に受理されるものでしょうか。
(3)
弟は地代の引下げを一方的に実施しましたが、
これは債務不履行にあたらないのでしょうか。
以上、アドバイス方よろしくお願いします。
(東京・男性・40代)
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Posted on 12月 4, 2008 【個別】08/12 | Permalink
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