仲介業者を挟まずに契約する場合について
投稿日 = 2009/1/2
題名 = 仲介業者を挟まずに契約する場合について
お名前 = T.R
ご相談 =
はじめてご相談させていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。
早速、内容に入らさせていただきます。
私の父が所有する一部の土地
(場所は福岡県大牟田市吉野という都市計画区域外:地目を山林から宅地に変更中)
について、購入される方が見つかり、購入される方は家を建てるとのことです。
ここで小生が心配しているのは、私の父がその方と宅建業者を挟まず、
当事者だけで直接土地売買契約を締結する、といっている点であります。
通常、宅地建物取引主任者が重要事項説明、契約等事務に関することを行う、
と私なりに理解していたのですが、父と購入される方が行おうとしていることは、
法には触れないのですか?もしよろしければ、その根拠条文等も含めてご教示お願いできないでしょうか?
父は宅建業者に支払う仲介料を抑えたいと考え、そのように事を進めようとしていると思います。
ご多忙の折申し訳ありませんが、ご教示のほど、どうぞ宜しくお願い致します。
(福岡・男性・30代)

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