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2009年6月17日 (水)

マンション売却時の代替地の抵当権について

投稿日 = 2009/6/17
題名 =マンション売却時の代替地の抵当権について
お名前 =トレジャー
ご相談 =

マンションの敷地(駐車場)の一部を市の道路に収用され、
隣接地にその代替地を購入、
何人か購入しない方がいたので代替地に敷地権がつかず
単なる共有の私有地となりました(多くの方は購入)。

購入者の中で住ローンが残っていて借入先によっては、
その共有地の持ち分にも抵当権がついた方が数名います。

このことは万一ローンが不払いになった時に
何か全体に悪影響やリスクがあるのでしょうか。
数名の方の抵当権のために多数の方の財産
(代替地)が競売にかけられてしまうことがありますか? 

またマンション売却時には代替地もセットで売りますが、
他の方の抵当権がどのように影響してくるのでしょうか?

また代替地を管理規約敷地にして各自の部屋に
その持ち分を付けて売却時に売りやすくしたいと思いますが、
特別議決があれば可能と思うのですが、
その時、持分抵当権は何か影響しますか? 

長い質問ですみません、この問題等でマンションが
2年以上もめているので悩んでおります。
よろしくご回答お願いいたします。

(東京・女性・50代)

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