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2009年6月28日 (日)

地主による建物取壊しについて

投稿日 = 2009/6/28
題名 =地主による建物取壊しについて
お名前 =白猫
ご相談 =

地主による建物取壊しについて

父の遺産である借地権付建物が、H11に地主によって勝手に取壊されたのを
H19に知りました。木造建物が取壊された後は、駐車場として利用され
地主は年間100万程度の利益を得ていました。
※現在、地主と駐車場を利用している病院は55年の定期借地権が設定されています

そこで1年間地裁で、借地権消滅した事を前提に
借地権価格を損害賠償請求をした結果、こちらの請求は棄却されてしまいました。
理由は、「旧借地法に則ると建物滅失後20年間は借地権存在している」
ため、損害賠償請求にあたらないとのことでした。

さて、ここからどう進めれば良いのか悩んでいます。
現時点では下記2点を進めるつもりですが、間違っていないか不安です。

・不当利得返還請求
  (地主が得ていた、駐車場利益分を請求する)

・非訟事件で借地権譲渡の申立てを行う
  (地主に?それとも現在駐車場を利用している病院に?)

旧借地法に精通されている方がなかなか見つからないので、
是非アドバイス頂けると助かります。何卒よろしくおねがいいたします。

※尚、本借地権が開始したのはS29年です

(東京・女性・30代)

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