借地契約終了と建物の解体について
投稿日 = 2009/6/18
題名 =借地契約終了と建物の解体について
お名前 =ちばだい
ご相談 =
はじめまして、よろしくお願いします。
私は、借地の上に母親の所有する家に住んでおります。
この借地は旧借地借家法によって昭和47年に借地契約が結ばれ、
平成3年(契約書上は平成3年ですが、
実際に更新契約をしたのは平成11年です。
これは、ただ単に、地主が更新契約をするのを忘れていて、
「過ぎちゃったけど、更新してくださいね」ということです。)
に更新料120万円を支払い、更新し、20年間の借地契約としました。
約2年後の平成23年に更新を迎えますが、更新料を用意できるあてもなく、
便利の悪い場所なので、借地契約が終わるのであれば、
いっそのこと引っ越しをしようと考えております。
その時に、借地の上に建っている母親所有の住宅(木造2階建)と
倉庫(鉄骨造2階建)を解体することを要求されることを心配しています。
実際、その様な費用負担はできません。その場合、
「買取請求権」を行使して対応できるのでしょうか。
買取請求とは言っても、お金を要求するのではなく、こちらで更地にせずに
借地上に建物を残していくことを地主に承諾してもらいたいと思っています。
それとも「買取請求権」を行使するのではなく、約2年後の更新時に
「更新はしません。建物も壊しません。」とお話したほうが宜しいのでしょうか。
また、借地上には地植えの大きな植木が沢山あるのですが、
更新しない場合は、この植木もこちらで処分するしかないのでしょうか。
仮に更新したとしても、この借地は接道義務違反
(前回の更新時に接道要求しましたが、現時点で改善されてません)のため、
建て替えなどにおいて問題が出てきます。
以上、何卒よろしくお願い致します。
(千葉・男性・40代)

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