管理組合から警告された設備について
投稿日 = 2009/6/14
題名 =管理組合から警告された設備について
お名前 =桜井
ご相談 =
教えて頂きたいのですが、管理組合に警告された事を直さないままですと
訴訟等になるのでしょうか?
購入した物件が、売主が規約違反と知らずに
給湯器をベランダに外付けにしてしまい、
私共が購入するとき管理会社には許可をもらっていて、
特に迷惑を掛けることはないので、
10年後~15年後位の給湯器交換の時期に
台所に戻す旨の嘆願書を出し
仲介会社も たぶん通るだろうとのことで契約してしまいました。
もう一人購入希望者がいるとのことで契約を急かされ、
以前2件続けて2、3日迷ってる間に決まってしまった事があり
多少疑いつつ契約してしまいました。
引き渡し後に、管理会社に許可などもらってなく、
消防法で指定したcmも虚偽の測り方であること、
私達が購入した時点で管理組合・管理会社双方から
嘆願書の却下の通知がきていたことがわかりました。
(通告書が仲介会社からメールで送られその日にちが契約の半月前の日付でした)
売主は(不動産業を営んでいる)開封したのが遅かった、
封筒は捨てたので消印がわからないとの弁解です。
仲介会社は重要事項説明書に
将来的に直す可能性があると記載されているので、
当事者で話し合って下さいと丸投げな状況です。
ちなみに中に戻すのに120万ほどかかるそうです。
(千葉・女性・40代)

本件については、地元の宅建協会等の主催する無料相談に
行く事をお薦め致します。
120万円?(何故そんなにかかるのかも疑問です)
の修理費用は、かなりの負担になります。
その仲介業者および売主が全宅連加盟業者であれば、
その損害金が保証される可能性もあるかも知れませんので、
なるべく早く無料相談に行かれた方が良いと思います。
投稿: 高原開発・涌井 | 2009年6月23日 (火) 10:40