通行地役権に関わる工事の金銭給与について
投稿日 = 2009/7/3
題名 =通行地役権に関わる工事の金銭給与について
お名前 =匿名
ご相談 =
4月末に土地を購入しました。
土地は袋地にあり、30m程の私道(42条2項道路)に通らないと入れない場所にあります。
私道の持ち主とは、覚書を交わしており、
通行許可(工事に関する車両等も含む)、掘削権について明記してあります。
(私道の持ち主に対し、通行地役権の登記をお願いしましたが、断れています。)
この私道の持ち主は、建売業者であり、この建売業者はこの私道沿いに
数区画の建売を検討しており、現在工事に取り掛かっているところです。
その後住宅会社と契約し、着工を開始しようとしたところ、
この建売業者が、工事開始の挨拶が無い事を手がかりに、工事させないと言われています。
工事の挨拶が無い事についてはお詫びをしましたが、同時に工事となる事から、
工事に協力する替わりに200万円の金銭供与を要求してきました。
覚書があるため、問題ないはずなのですが、私道であり同時期の工事となるため、
車両を停めるなどの嫌がらせが十分考えられます。
当面工事に取り掛かれない状態なのですが、どう対応すればよいでしょうか?
(大阪・男性・40代)

42条2項道路の通行権につきましては、
『建築基準法で交通の妨害となるような行為をすることが
禁止されている等各種の制限があることから、
専ら一般公衆の通行のために利用されるべきものである
と考えられています』
然し、判例の多くは
『私人の日常生活上に必須な道路利用である場合には、
民法上保護される自由権(人格権)として保護されるべきであり、
この自由権が侵害され、その侵害が重大かつ継続のものである
ときは、自由権に基づいて妨害排除や妨害予防ができるという
言い方をしています(東京地判平5・6・1判決等)。』
私見ではありますが、
この判例に沿って考えてみますと、
建築確認は、この42条2項道路の通行を前提として
許可されている訳ですし、この私道を通行しない限りは、
建物を建設する事は出来ない訳です。
万が一、新築工事の妨害が有った場合ですが、
200万円を支払う必要性は無いと思いますので、
私道所有者と粘り強い交渉をする事になると思います。
この交渉が決裂した場合は、貴方はその妨害排除の為に、
内容証明の送付、更には妨害排除の民事訴訟を行なう必要が
有るかも知れませんね。
その場合は、弁護士等の専門家に相談した方が良いと思います。
投稿: 高原開発・涌井 | 2009年7月14日 (火) 10:08