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通行地役権に関わる工事の金銭給与について

投稿日 = 2009/7/3
題名 =通行地役権に関わる工事の金銭給与について
お名前 =匿名
ご相談 =

4月末に土地を購入しました。
土地は袋地にあり、30m程の私道(42条2項道路)に通らないと入れない場所にあります。
私道の持ち主とは、覚書を交わしており、
通行許可(工事に関する車両等も含む)、掘削権について明記してあります。
(私道の持ち主に対し、通行地役権の登記をお願いしましたが、断れています。)

この私道の持ち主は、建売業者であり、この建売業者はこの私道沿いに
数区画の建売を検討しており、現在工事に取り掛かっているところです。

その後住宅会社と契約し、着工を開始しようとしたところ、
この建売業者が、工事開始の挨拶が無い事を手がかりに、工事させないと言われています。
工事の挨拶が無い事についてはお詫びをしましたが、同時に工事となる事から、
工事に協力する替わりに200万円の金銭供与を要求してきました。

覚書があるため、問題ないはずなのですが、私道であり同時期の工事となるため、
車両を停めるなどの嫌がらせが十分考えられます。
当面工事に取り掛かれない状態なのですが、どう対応すればよいでしょうか?

(大阪・男性・40代)



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Posted on 7月 3, 2009 【個別】09/07 |

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コメント

42条2項道路の通行権につきましては、
『建築基準法で交通の妨害となるような行為をすることが
 禁止されている等各種の制限があることから、
 専ら一般公衆の通行のために利用されるべきものである
 と考えられています』

然し、判例の多くは
『私人の日常生活上に必須な道路利用である場合には、
 民法上保護される自由権(人格権)として保護されるべきであり、
 この自由権が侵害され、その侵害が重大かつ継続のものである
 ときは、自由権に基づいて妨害排除や妨害予防ができるという
 言い方をしています(東京地判平5・6・1判決等)。』

私見ではありますが、
この判例に沿って考えてみますと、
建築確認は、この42条2項道路の通行を前提として
許可されている訳ですし、この私道を通行しない限りは、
建物を建設する事は出来ない訳です。

万が一、新築工事の妨害が有った場合ですが、
200万円を支払う必要性は無いと思いますので、
私道所有者と粘り強い交渉をする事になると思います。

この交渉が決裂した場合は、貴方はその妨害排除の為に、
内容証明の送付、更には妨害排除の民事訴訟を行なう必要が
有るかも知れませんね。

その場合は、弁護士等の専門家に相談した方が良いと思います。

投稿: 高原開発・涌井 | 2009/07/14 10:08:01

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