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2009年7月29日 (水)

賃貸解約における破損個所の修理について

投稿日 = 2009/7/29
題名 =賃貸解約における破損個所の修理について
お名前 =貸主
ご相談 =

当方は「貸主」です。
現在、賃貸解約のトラブルに悩んでいます。

マンション賃貸の解約があり契約書に基き
「破損個所の修理」依頼を借主に依頼、
ところが借主が「法外な請求に困っている」と消費者センターに駆け込んだ様子。

実際にマンションの修理費は70万円程度かかるのに対して
当方からは約12万円の修理費の負担を依頼、
これは借主への配慮を考慮した金額だと認識しております。
建屋の修理に関する立会調査も合同で行いましたが、
その時には何も意見する事が無かったので
「納得してもらった」と理解していました。

主な請求内容は「割れた窓ガラスの修理」や
「フロ-リングのタバコの焼跡」「無断で改築した部分の復旧」
等がありましたが、その殆どを負担してもらうのでは無く
一部を負担してもらいたいと言う内容です。

ところが借主の言い分は「窓ガラスは最初から割れていた」
「タバコは吸わないので焼跡が付く事は無い」
「改築は住み易さを重視しての事」等と言う理由でこちらの配慮に対しても
「どうして?(自分が)修理しなければならないのか?」と
契約書に記載されている約束事さえ守ろうとしません。

「敷金の返金」についても、契約書を結んだ際に
「返金は行いません」と言う内容を記載しておりますが
法律が変わってしまった事もあり、返金請求があれば応じる構えでした。

そんなコチラの気持ちを踏みにじるような「借主」に対して、
どんな方法で歩み寄ればよいのでしょうか?
不躾な質問ですが、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願いします。

(大阪・男性・30代)

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