位置指定道路の修理について
投稿日 = 2009/11/22
題名 = 位置指定道路の修理について
年代・地域=埼玉・男性・40代
お名前 =くま
ご相談=
位置指定道路の件で相談させて頂きます。
位置指定道路の端が1m位にわたり10cmくらい陥没していります。
これを修理する場合、所有権を持ている所有者が修理すべきなのか、
その道路を使用するものが修理すべきなのかを教えてください。
お金が発生する事なので、誰が負担すべきなのかを明確にする必要があると考えます。
一番は行政に負担してもらう事ですが、
相談に行ったら「市の持ち物ではないから・・・」と断られたそうです。
アドバイスありましたらお願いいたします。

私見ですが、
「所有権を持ている所有者が修理すべきなのか、
その道路を使用するものが修理すべきなのかを教えてください。」
については、
通常、位置指定道路は袋地が多く、共同所有者=使用者の場合が多くなります。
誰でも通行は出来るのですが、
基本的には共同所有者が通行するものですから、
維持費についてもこの共同所有者が平等に負担すべきものでしょう。
投稿: 高原開発・涌井 | 2009年11月25日 (水) 10:17