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投稿日 = 2009/11/24 題名 = 手付け支払後のキャンセルについて 年代・地域=愛媛・女性・10代 お名前 =はな ご相談=
私は今愛媛にすんでて来年4月から大阪の学校にいくので大阪の家みにいきました そのとき手付きで一万円はらわされて私事でキャンセルしたく 親が電話でキャンセルお願いしたところ裁判かけると言われたのですが 裁判とかかけられるのですか??家キャンセルとかできないのですか??
Posted on 11月 24, 2009 【個別】09/11 | Permalink
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賃貸の「止め金」と思いますが, 本来,契約していないので返してもらえます。 あなたは未成年だので,親の同意なしには,契約できないのです。 大阪府に宅建指導課があるので,相談すればよいでしょう。
投稿: ハビット・小谷吉秀 | 2009/11/27 0:44:18
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賃貸の「止め金」と思いますが,
本来,契約していないので返してもらえます。
あなたは未成年だので,親の同意なしには,契約できないのです。
大阪府に宅建指導課があるので,相談すればよいでしょう。
投稿: ハビット・小谷吉秀 | 2009/11/27 0:44:18