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2009年11月16日 (月)

事務所倉庫物件での水害について

投稿日 = 2009/11/15
題名 = 事務所倉庫物件での水害について
年代・地域=東京・40代・女性
お名前 =まるちゃん
ご相談=

事務所兼倉庫を2ヶ月前に契約しました。
物件はマンションの1階で目の前が道路、玄関は事務所内に押すドアで、
入り口はマンションの通路より20センチほど掘り下げ
ドア手前に排水溝が造ってあり、室内に入るようになっています。
その様なつくりですから、道路より事務所室内は20センチほど低くなります。

入居の際に、道路より室内が低くなっていることが気になり、
仲買業者に確認したところ、今までは一度もそういった水害はなく、
排水溝があるので大丈夫との説明でしたので、契約をいたしました。

倉庫のつもりで契約したため、荷物を徐々に運びいれたのですが、
家庭の事情で1ヶ月ほど荷物の出し入れをしていなかったのですが、
先日荷物の出し入れをしようとしたところ、明らかに室内に水が流れ込み
荷物が水浸しになっていることが分かりました。

すでに一部は乾いて、洋服などは色落ちして使えない状態で、
書籍はカビが生え、壁にもカビ、床には水が引いた後の汚れ、
ビニールシートのしたにはいまだに水が残っていました。

大家に来てもらったところ、水が出たことは知らなかったといわれ、
被害をみても何も語らず、その日のうちに仲買業者に来てもらい
被害を確認してもらいました。

大家は初めてのことだし予測はつかなかったと言われ
今後もあるとは限らないと契約を継続するような口ぶりですが、
こちらとしてはこのままではまた何時水害にあうかも知れず、出て行きたいのですが、
まだ入居して2ヶ月、敷金、礼金2ヶ月、仲買業者に
1ヶ月分のあわせて5か月分の家賃を支払っているので
それを出来るだけ取り戻し出たいのですが、
大家は一円も出したくないような口ぶりでした。

こういう場合は借主側の泣き寝入りなのでしょうか?
良いアドバイスがあればお願いします。
ちなみに水没は何センチかわかりませんが、保険適用は45センチ以上で
今回の水没は約5センチほどではないかと言うことでしたので、
保険適用外でした。

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事務所倉庫物件での水害についてを参照しているブログ:

コメント

私見ですが、
業務用賃貸借ですと、貴方にも業務上適する物件かどうか
判断すべき責任が有るとも思います。

一方、
『仲買業者に確認したところ、今までは一度もそういった水害はなく、
排水溝があるので大丈夫との説明でした』
と言うことが証明出来るので有れば、
民法上の瑕疵ある意思表示による契約に
該当する可能性もあるかと思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%95%E7%96%B5%E3%81%82%E3%82%8B%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA

弁護士等の専門家にご相談されるか、
各市町村及び各宅建協会等の主催される無料相談、
もしくは都道府県の住宅部等の監督行政官等に、
ご相談されることをお勧め致します。

賃貸物件は事務所兼倉庫ということですが、
自宅の改装のために荷物を移すと言う目的で
個人の倉庫として賃貸することは、
大家・仲買業者共に説明し了承しています。

また、排水溝を契約前に確認したことは、
仲買業者もしっかり覚えておりました。

なるべく早く、しかるべき法律相談に出向いてみます。

ありがとうございました。

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