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2009年11月16日 (月)

出火に伴う家屋の弁償について

投稿日 = 2009/11/15
題名 = 出火に伴う家屋の弁償について
年代・地域=奈良・男性・60代
お名前 = asd
ご相談=

一戸建て住宅を人に貸してたのですが、今月10日出火全焼しました。
当日借家人の妻が死亡しお通夜で誰もいなかったそうで、現在出火原因調査中です。
なお借家人は家賃もためており返済能力に疑問があり困っています。
さて、伺いたいのは消失家屋の隣家(自己所有)の壁が一部こげたため、
当方にはっきりは言わないものの、家主だから弁償しろとひつこくいったきます。
色々調べてみても出火原因調査中とはいえ、
家主には法律上全く賠償義務はないと思われますが、無視していいのでしょうか。
よろしくお願いします。

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コメント

私見ですが、
故意や重過失により発生した火災でない限り
「失火の責任に関する法律(失火法)」が適用され、
自分の家から出火して隣家を類焼させた場合には
損害賠償責任が発生しないことになっています。
基本的には、大家である貴方に、隣家の賠償義務はないと思います。
借家人については、大家さんへの賠償責任が有りますし、
重過失・故意失火の場合、隣家への賠償責任が生じる場合も、ございます。

ただ、火災保険の中には、
失火見舞費用保険金
類焼損害担保特約
が有る場合もございます。

出火原因も含め、
大家さんである貴方が建物にかけてある火災保険の内容を
良くご確認されては如何でしょうか。

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