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一括決済予定が購入できなくなったトラブルについて

投稿日 = 2010/1/25
題名 = 一括決済予定が購入できなくなったトラブルについて
年代・地域=愛知・男性・30代
お名前 =マック
ご相談=

土地を購入する為に、売主さんに11月30日買い付け依頼を出しました。
1月9日に正式に買いますと意思表明をし(メールを出しました)、
手付金については1月15日にメールで
1月23日の週にお伺いして支払いますのでご都合の良い日を教えてください
とメールで返信しました。(返事がなく)、

17日にお伺いして不動産会社の社長と話しをして
手付金は要らないから、一括決済で良いよと言われました(1月17日)、

なので私としては1月20日メールで2月頭に決済させてください
とメールで送りました。また改めて日時を伝えましすと言いました。
(1月19日に売買契約書と重要事項説明書の雛形をメールでもらっています)

で本日2月4日で決済させてくださいと連絡した所、他でもう契約したので売れませんと・・・
手付金をいらないと言ったのは不動産会社の社長です。
(証拠はありませんが、17日に会社に言って社長と話をしております、
社長はそんなこと言った覚えはない)、
こういう場合はどうなるのでしょうか。
建物の契約は済ましてあり、かなり逼迫しております。

証拠文章としては1月15日に手付金だけでも支払いますと意思を伝えてあること、
1月22日に当方司法書士と連絡して持分の連絡登記の連絡をしていること。
1月19日に不動産会社から売買契約と重要事項の雛形が送られてきていること、
あとはハウスメーカとのやり取りとか現在の状況報告(融資関係)



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Posted on 1月 25, 2010 【個別】10/01 |

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コメント

私見ですが、
買付証明・不動産購入申込書等は、便宜上行っているだけで、
実際の拘束力は、売主・買主双方とも殆ど御座いません。

不動産売買は、実際に手付金を支払ったり、皆金一括決済を行って成立します。
手付金を要らないと言うのは、ある意味売らないと言うのと同意義にも取れます。
つまり、その土地を貴方に売るか売らないか、決めかねていると言う意味だったとも取れます。

土地売買に関して、既に支払った金員が有るので有れば、それは問題になるかも知れませんが、
実際には手付金も支払ってない訳ですから、かなり難しいと思います。

詳しい事は弁護士等の専門家にご相談されては如何でしょうか。

投稿: 高原開発・涌井 | 2010/02/02 9:36:28

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