親族間での贈与と等価交換、名義変更について
投稿日 = 2010/1/25
題名 = 親族間での贈与と等価交換、名義変更について
年代・地域=東京・男性・40代
お名前 =チェルシー
ご相談=
初めまして。
私と兄と母親で同じ土地と建物を所有しています。
4分の1が私名義です。今、そこに兄夫婦と母が住んでいます。
私の持っている土地を母か兄に無税で贈与する事は可能でしょうか。
私の土地価格は2500万で建物価格は60万ほどです。
母はその他田舎に2500万の土地と65万の建物を持っていますので
交換をしようと思いましたが、土地の大きさなどで等価交換できないと言われました。
この家族で分け合っている土地から名義を抜ける方法があればと思っています。
問題は兄も母もこの土地を私から買う意思が無い事です。
どうぞご意見などありましたら宜しくお願い致します。

私見ですが、
贈与を無税で行う方法は無いと思います。
ただ、登記上の事に限定しますと、
錯誤による登記を真正な登記に直すと言う事は可能かと思います。
例えば、貴方は全く持分に値する金員等を支払っていなかったのに、
持分登記をしてしまった。それは現実とは違うので、
登記自体が間違っていた。みたいな感じでしょうか。
詳しい事は、お近くの司法書士等にご相談されては如何でしょうか。
投稿: 高原開発・涌井 | 2010年2月 3日 (水) 10:02
ご意見ありがとうございました。
参考になりました。
実は私の若い時に父が突然死し、今の状況になっています。
そう言う訳で登記自体が間違っていたという事が可能かわかりませんが、
詳しい所を司法書士の方に聞いてみようと思ます。
投稿: チェルシー | 2010年2月 5日 (金) 18:10
共有持分放棄という方法もあるのではないでしょうか?
共有者が持分を放棄すれば、その持分は他の共有者に帰属するとあります。
投稿: ハマ不動産 小野 | 2010年6月 2日 (水) 01:18
私見ですが、
共有持分放棄については、基本的に放棄する事は可能ですし、
他の共有者に対して登記変更請求権を持つとされていますので、
他の共有者(兄・母)に名義変更を請求することが可能となります。
然し、税金的には贈与となりますので、
他の共有者(兄・母)は贈与税と所有権移転登記費用を負担する必要があるかと思います。
やはり無税での贈与は難しいのでは無いでしょうか。
投稿: 高原開発・涌井 | 2010年6月 8日 (火) 11:52