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2010年1月29日 (金)

賃貸物件の競売による所有者との敷金トラブルについて

投稿日 = 2010/1/28
題名 = 賃貸契約物件の競売による所有者との敷金等のトラブルについて
年代・地域=兵庫・男性・20代
お名前 =たく
ご相談=

・賃貸契約物件の競売による所有者との敷金等のトラブルについて
現在、分譲マンションの賃貸契約で借りている部屋が
競売に掛けられると裁判所より連絡がありました。
所有者に確認すると、競売に掛かるのは避けられないとの事でした。
賃貸契約開始から1年未満であるにもかかわらず、どうすることも出来ないのでしょうか。

仲介業者に確認すると、契約の際に
重要事項説明で抵当権の話はしているため、保障は出来ませんとのこと。
抵当権設定は平成19年12月11日、賃貸借契約は平成21年3月29日
裁判所の執行官からは競落者への賃貸借契約は引き継がれないだろうと説明されました。

現所有者へ敷金の返還を依頼すると、退去後に精算しますとのこと。
現所有者は競売に掛かるくらいなので、
自己破産の可能性もあり、退去後に精算できない不安があります。
家賃の支払いを止めて敷金相当額を差し引きし相殺する旨を提案するも、
受入れもらえずに弁護士を通してくださいと言われました。

敷金の返還と、もし引っ越すなら引越し費用を請求したいのですが、可能なのでしょうか。
本当なら礼金も返して欲しい気持ちです。

何か良い方法がありましたらご教授お願い申し上げます。

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