中古住宅の告知義務違反と専任媒介について
投稿日 = 2010/1/27
題名 = 中古住宅の告知義務違反と専任媒介について
年代・地域=千葉・女性・30代
お名前 =匿名です
ご相談=
昨年11月に中古住宅を購入しました。
物件を見に行った際に不動産にご近所に住まわれている方々について聞くと
「皆さんよい方ですよ」といわれました。
しかし、売買の仮契約の際、売主より隣人が一般に言うひきこもりであることを伺いました。
ただ、今までトラブルもないし普通に生活していれば特に問題はないです。との説明をうけました。
仮契約ですでに手付金を支払った後の、報告だったので不信感はあったものの、
売主さんの説明の通り「特に問題がなかった」のであれば・・・とそのまま契約を進めました。
しかし、今月リフォームのご挨拶にとご近所にご挨拶に伺ったところ、
何件かのお宅より引きこもりの隣人の話をお聞きしました。。。
怖くなって売主へ事実はどうだったのか、
不動産屋への報告をされたのかを聞き現在に至ります。
(不動産屋への報告はしていたそうです。)
ご相談させていただきたいのは、
不動産屋が隣人が引きこもりだという事を隠し、うそをついた事について
何かペナルティー的なものが与えられるかどうかと、
もしできるのであればその方法を教えていただきたいのです。
現在、リフォームも進み、住宅ローンも始まっていますし、不安はあるものの、
このまま引越してそこに住む方向で家族では話し合っています。
ただ、現在住んでいる自宅を同じ不動産屋で専任媒介をお願いしているため、
上記の件でクレームをつけて現在の自宅の売り業務をおざなりにされてしまわないか
という不安もあります。もしクレームをつけるのであれば、
現在の自宅の売買が成立してからの方がいいのでしょうか?
時間が経ってしまって問題はないのでしょうか?
など、お教えいただければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
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Posted on 1月 27, 2010 【個別】10/01 | Permalink
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コメント
私見ですが、
近隣トラブルの一種かと思いますが、近隣の誰でもが知っていたり、
一目で解かる様な酷いゴミ屋敷・騒音発生・異臭発生等については
やはり説明義務が有ると思います。
引きこもりについては、それ自体が説明義務が有るとは言い難いと思います。
今回は売主さんからも説明が有った様ですが、
それ自体が即隣人トラブルに繋がるとは考えにくいと思いますし、
契約を止めるとすれば、その説明の時に止めるべきだったと思いますが如何でしょうか。
もし、隣人の引きこもりについて、業者から説明が無かったとすれば、
それは貴方が契約時に判断されたのと同様、その仲介業者も売主さんの説明を聞いて、
その程度の事なら説明する必要はないと判断したのかも知れませんね。
『不動産屋が隣人が引きこもりだという事を隠し、うそをついた事』
と言う程の意識は無かったとも推測されます。
契約後日に近所から聞いた話の内容も不明ですし、
その近所の話しが真実なのかどうかも不明です。
万が一、売主と隣人の間で、明確な事件が起きていたのだとしたら、
それは売主が正直に言うべき事で有って、
仲介業者が個人的トラブルまで調査できるかは、甚だ疑問でもあります。
契約解除を行うとすれば、どちらかと言いますと
売主の虚偽の説明による、錯誤による契約無効(民法95条)を主張し、
且つ実損が生じれば損害賠償請求を行った方が良いかも知れませんが、
それも可能かどうかは交渉若しくは法的手続きをしてみないと解かりません。
投稿: 高原開発・涌井 | 2010/02/02 10:10:44