« 賃貸物件の競売による所有者との敷金トラブルについて | メイン | 貸主変更、取り壊しによる契約途中での退去について »

2010年1月29日 (金)

方角違いで計画通り建てられない場合の慰謝料や解除について

投稿日 = 2010/1/28
題名 = 方角違いで計画通り建てられない場合の慰謝料や解除について
年代・地域=東京・女性・30代
お名前 =ouioui
ご相談=

最近、近所に古い家が立っている土地を買い、今設計中の段階です。
先日古い家が撤去され更地となり、建築会社さんが土地の強度を調べたところ、
元々の「方角」が間違っていることがわかりました。
不動産会社から最初に教えられた「方角」がどこから来たものなのかわかりませんが、
実際のものとは違う、と家を建てる今になってわかったのです。

正直、他にもいろいろ問題のある土地な上、「南」だと思っていた所がほとんど「西」だったり、
北側斜線をとらなければいけないので建物の形もかなり変えねばならなくなったり、
本当にこの土地にしていいのか、今になって躊躇しています。

最初に不動産会社に言われた土地の「方角」だと思い契約した訳で、
それが謝りだったと今になって言ってくるのは違法ではないのですか?
慰謝料や無条件の契約解除は可能でしょうか?

長々となりましたがその二つを教えて下さい。宜しくお願いします。

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/23122127

方角違いで計画通り建てられない場合の慰謝料や解除についてを参照しているブログ:

コメント

私見ですが、
その仲介業者が地図や公図や測量図等、それなりの図書等を参考にしたので有れば、
それは仕方無いとも思います。

実際に、磁石等で方角を調べると、場所によって北が変わったりもしますが、
これは擁壁の中の鉄筋に反応したりする事も有りますので、
現地で方角を調べる場合は注意も必要で、
何か所かで調べたのかの確認も必要かと思います。

地図・公図等の方角と、重説の内容が明確に違っている場合は、
説明義務違反の問題も生じる可能性も御座います。
然し、公図とは合っているが現地の調査とは違っていると言う事ですと、
役所等は公図上の方位で書類等は通ると思います。

もし、不動産業者が過ち(特に公図との違い)を認めているので有れば、
それは重要事項の説明義務違反は勿論、錯誤による契約(民法95条)となって、
契約の無効や損害賠償の請求は可能だと思います。

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。

不動産相談.com

  • http://fudosan.jp/
    新規相談受付は、9/3(金)までです。9/4~10/15まで、相談受付を休止させて頂きます。
    9/3までの、新規不動産相談の投稿は上記まで。

    サポートスタッフは土・日・月・祭日休み。掲載・ご返信は平日の火曜~金曜になります、ご了承ください。

    アドバイスのコメント投稿ができるのは、相談者と、Fudosan.JPに登録頂いているアドバイザーさん、ML講読業者さん、家のタネでご紹介させて頂いた業者さん、に限られます。

    過去のご相談とアドバイスをまとめた、
    不動産トラブル事例集は↓
    不動産インデックすへ。

不動産相談.comの検索

  • 調べたいキーワードを入れてください