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所有している共同区分の使用規定と資産価値について

投稿日 = 2010/1/24
題名 = 所有している共同区分の使用規定と資産価値について
年代・地域=京都・男性・30代
お名前 =山ちゃん
ご相談=

戸建て住宅で共同集会所(区分所有法にもとづく)を所有しています。
今年一部の住人が集会所の利用に関して規定を変更し、
使用できる対象の新たな規定を総会で採決しました。

採決された内容は、利用できるのはそのエリアの居住者(組合員)のみとする、
他の知人などを一緒に入室はさせてはいけない、ということです。

所有権利を持っているので友人と使いたいと申し出ましたが、
管理組合の本年度理事長に断られました。
今後、自宅の売却などのときに資産価値はどのようになるのでしょう。
持管理費は徴収されています。
アドバイスください。



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Posted on 1月 25, 2010 【個別】10/01 |

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コメント

相談内容から察した私見ですが、
市町村等地域による差も有るかと思いますが、
公民館の分館的役割を果たしているので有れば、
自治体と相談して分館にして頂いた方が良いのでは無いでしょうか。

恐らく、その場合は個人使用は全て有料となりますが、
運営は地元の区で行いますし、市町村の補助金も出るかと思いますし、
固定資産税の負担も勿論無くなりますし、修復は市町村からの補助も出ます。

尚、その共同集会所の資産価値は、通常はあまり無いと思います。

投稿: 高原開発・涌井 | 2010/01/29 10:35:52

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