共用部分のある土地の売買について
投稿日 = 2010/2/1
題名 = 共用部分のある土地の売買について
年代・地域=東京・男性・40代
お名前 =Yo
ご相談=
築40年、2階建て鉄筋コンクリート造り2戸1個建て(Duplex House)、
土地各100㎡づつ所有者A及びBが、老朽化したため、
1戸分B建物のみ取壊した(元共有部分の建物基礎・壁・塀はそのまま)。
現状、土地はそれぞれ対応する部分各100㎡の土地を登記簿上100%所有している。
A所有建物はまだ使用中、B所有は更地のみ。
Aが同建物を取壊し予定しているが、BがCに土地を売買する場合、
越境の覚書・念書等の基本作成内容項目とは、経緯説明以外、何が必要でしょうか?

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