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2010年2月 8日 (月)

競売物件の修繕費、管理費の負担について

投稿日 = 2010/2/8
題名 = 競売物件の修繕費、管理費の負担について
年代・地域=奈良・女性・40代
お名前 =40代女
ご相談=

競売で共同住宅(3階建9部屋)アパート物件を入札し最高買受人になりました。
代金を入金する頃になって所有者兼管理会社の方から、
修繕費と滞納の管理費を請求されました。
所有者と管理会社の代表者は同一人物です。
裁判所の資料には、修繕費、管理費を買受人が払わなければいけない
という記載はありませんでした。
裁判所の話では所有者兼管理会社が言っているだけで、
裁判所としては、それを認めていないということです。
所有者兼管理会社は『支払ってくれないのなら訴訟になります』といわれました。
どうすればいいですか。

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コメント

私見ですが、
通常、分譲マンション等については支払うべきなのですが、
これは区分所有法第7条と8条がその根拠となっています。

詳細は解かりませんが、今回は分譲マンションでは無いでしょうから、
支払わないで相手の出方を見ると言う事になるかと思います。

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