自殺者の親族への瑕疵責任について
投稿日 = 2010/2/5
題名 = 自殺者の親族への瑕疵責任について
年代・地域=兵庫・男性・40代
お名前 =CATS
ご相談=
分譲マンション理事をしています。
居住するマンションで外部の人の飛び降り自殺がありました。
共有部のインターロッキングの血液汚染が洗浄しても落ちず
張替えに35万円の費用がかかるそうです。
この場合その費用は自殺者の親族に瑕疵請求できるのでしょうか。
御祓いの費用は管理費などから支出しています。
理事の者が共有部の洗浄や業者の手配をしましたが
親族からは一言のお詫びもなくどうしたものか困って相談いたしました。
宜しくお願いいたします。
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Posted on 2月 5, 2010 【個別】10/02 | Permalink
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コメント
私見ですが、
この自殺者に資産が有る場合は、その相続人に対して、
その相続財産内で損害を支払って頂くと言う事になるでしょう。
資産が無かったり、相続人が相続放棄すれば、難しいでしょう。
投稿: 高原開発・涌井 | 2010/02/12 11:55:48