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2010年3月11日 (木)

競売で貸主が変わった場合の敷金返還について

投稿日 = 2010/3/11
題名 =競売で貸主が変わった場合の敷金返還について
年代・地域=千葉・男性・40代
お名前 =Y
ご相談=
敷金の返還についてご相談致します。
テナントビルの一室を借りていたのですが、建物が競売となり貸主が変わりました。
新しい借主は同じビル内にテナントで入っていた者が取得しました。
貸主が変わっても賃料等は引き続き問題は無かったのですが、
テナントを出る時に敷金の返還がありませんでした。
理由は、競売で取得した物件なので払う義務は無いとの事です。
相談ですが、競売で貸主が変わった場合も敷金は継承されるのでしょうか?
また、敷金の返還請求が出来るのであれば、どの様な方法・手続きが必要でしょうか?
テナントを出たのは6年前になりますが、有効でしょうか?
以上、宜しくお願い致します。

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コメント

私見ですが、
元のオーナーから、新規オーナーに敷金が引き継がれれば、
当然新規オーナーには残債を差し引いた返還義務が御座います。
通常の売買(任意売却含む)においては、
基本的に継承が行なわれたとみなされる場合が多くなります。

競売の場合については、
1、抵当権設定の時期
2、契約締結の時期
によって、
新規オーナーに敷金の返還義務が引き継がれるかどうか変わります。
詳しい事については、行政等の行っている無料法律相談や
弁護士にご相談されることをおすすめ致します。


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