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2010年4月12日 (月)

購入した土地の水道の権利について

投稿日 = 2010/4/11
題名 =購入した土地の水道の権利について
年代・地域=新潟・男性・30代
お名前 =匿名
ご相談 =

新築で家を建てているものです。
今家を建てている土地は、前の地主さんが他の方に貸していた土地で、
借りていた方は作業倉庫として使っていました。
そこに立っていた倉庫は前の地主さんが取り壊してくれ、
私がその土地を買ったわけですが、そこに通っていた水道管が問題になっています。

ハウスメーカーからは水道管は通っているので、それが使えますとの事だったのですが、
上棟式が終わったいまとなって、以前その土地を借りていた方から、
その水道管は自分が負担して通したもの。
自分の資産だから勝手に使うなということを水道局を通して言われました。
水道局の方も長時間説得してくれたらしいのですが、受け入れてもらえず
とりあえず止めさせてもらいますとの事で、今現在水道を止められ、
工事の方も困っている状況です。

その水道管工事にかかった費用と、そのときの水道の契約金を払えば使わせてやる
との事なのですが、こういう場合どうすればよいか教えてください。

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コメント

所謂私設管のトラブルかと推測致します。
不動産業者が仲介等を行っている場合、私設管については重説にて
説明を行っている筈です。もし、説明が抜けている場合は業法違反や
消費者契約法違反の問題が生じます。

売主が業者ではなく、素人間の直接売買の場合は、
交渉により解決せざるを得ないと思いますが、
売主が不動産賃貸を行っている場合は、一種の事業者として
消費者契約法の重説義務に抵触するかどうかも問題となるでしょう。

また、住宅用地としての目的を持った売買ですと、
水道についての何らかの取り決め(例えば既存の水道は使える等の
説明有り)が有ったかどうかにもよるでしょう。
更には売主側が意図的に明確な説明を行わず(所謂悪意をもって)、
契約に至る過程で水道が使えると貴方に誤解させて契約したのならば、
民法上の錯誤若しくは詐欺による契約と言う事になるかも知れません。

売主=元の地主と元の借地人とのトラブルも絡んでいるようですから、
売主に事情の説明と経過説明、さらには水道が使えるように売主が問題解決すべしと、
売主に対して交渉してみるのが良いかも知れません。

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