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2010年7月21日 (水)

家族間の保証人トラブルについて

投稿日 = 2010/7/18
題名 =家族間の保証人トラブルについて
年代・地域=埼玉・女性・50代
お名前 =シズ
ご相談 =

先日 兄が住んでいるアパートの大家さんから、
11ヶ月の家賃を滞納しているとの連絡がありました。
父が保証人になっているので・・との事でしたが、母は聞いていないと言っています。
父は入院中で話が聞ける状態ではありません。
大家さんにお会いして契約書を見せて頂きましたが、
保証人の署名は確実に父の筆跡ではありません。印も三文判でした。

不動産屋さんにもお会いしてお聞きしましたが、
印鑑証明も住民票も承諾書なるものなど・・何も貰ってないようです。
平成15年の契約です。兄が書類を持ち帰り、署名、押印をして後日持ってきたとの事でした。
全部の筆跡が私には同一人に見えます。
おそらく兄が勝手に父の名を書き契約した事と思います。
父は兄の借金問題で長い事苦労してましたので、
ここにきて保証人などにはならないはずです。                

こんな契約で父に保証人としての責任が発生するのでしょうか。
一応兄には滞納分を早く払うように言ってはいるのですが、無いものは払えないそうです。
両親は僅かばかりの年金暮らしで、父の入院費の事もあるし途方にくれています。
良い解決法を教えてください。

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コメント

私見ですが、
お兄さんが、勝手に署名・捺印したので有れば、有印私文書偽造となります。

不動産会社にも、保証人の確認を怠った責任も有るでしょうから、

『兄の有印私文書偽造であり、保証人の意思確認を行わなかった責任は不動産会社にも有る。当方には連帯保証人となった事実は無く、支払い義務も無い』
と文章にて伝えたら良いと思います。

尚、下記の通り刑法犯となりますので、場合によってはお兄さんを警察に告発する必要性も生じるかも知れません。


(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

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