投稿日 = 2005/12/27
題名 = 日照権
お名前 = 困り者
ご相談 =
たぶんに気分問題であり、結論は何とはなしに見えているのですが、ご相談よろしくお願いいたします。
昨年末より地元不動産屋にて当家南前土地を造成分割して分譲販売する話があり、当家を含めた私道共有者に市に寄付をするので協力して欲しい旨(所有私道を提供しないと接道しない)話を受けておりました。
その時点より、当該不動産屋とは当家日照の問題は自分の責任でもあり自分で守るために、家敷地前土地を1メートル分でもよいので譲り受けたい旨、申出てまいりましたが、区画割り設計云々とのことで、了承はもらえず、道路移管時での区割計画では、当家前に車回しを作ると言うことなので、一度は口頭にて了解。
その後、土地面積が広くなり売れなくなる可能性があるので、区割変更を行ったと契約書押印時に持ってきましたが、道路移管は了承。また、区割変更を行うのであれば50センチでも譲って欲しいとの要望を伝えましたが、やはりノー。
その後、5区画での造成は始まりましたが、造成最終段階で、やはり4区画での販売に変更したことが、こちらからの電話でわかりました。
また、ここでも、敷地譲渡についての要望を伝えましたが、造成後でもあり、狭くなってしまう、市の造成計画をいじることになり不可との返答で、地役権でも地上権でも良い旨も伝えましたが交渉不成立。
前置きが長くなりましたが、当家庭は境界まで1.8メートルしかなく、前に二階家が立つことにより全く南面は日が当たらなくなります。2種住専地区であっても二階ですと高さ制限も無く北側斜線もあまり関係ない様で、建築確認は下り実際、境界より50センチほどのところに建っております。
あくまでも、感情論のみということも承知はしているのですが、工事に際しての挨拶も無く、当家では日照の問題から購入も提案していたにもかかわらず、このような形となっております。
当然自分の権利の及ぶ土地でないため、建築差し止めを求めているわけではありませんが、当家としては洗濯物すら干す場所がなくなったという点において、釈然とせず、補償だけでもあれば、多少は諦めがつくのですが、まだ、東側道路部分のみは陽があたるため、これは素人が簡易に日照権の侵害として認められるものではないのでしょうか?
現在、当家前の区画は売れておらず、建築主は不動産屋ということで分譲とするようですが、隣家個人でないため、今しか動けないかなと考えております。
今までの交渉の経過から、日影図等もらえるわけも無く(何事も文書の提出は嫌い口頭で回答をしてきます。)、該者の工事で当家が汚れるのも事実ではありますが、工事終了までペンキの塗り替えを控えている(若干の補助等下心はありました。)といっても、該者は関係がない、法的に因果関係を証明をしなさいぐらい言われたそうです。
今後のことを考えたときには、東側にベランダを増設し、朝のみ洗濯物を干すという状況になるかと思われますが、すべて自己負担ということにおいて、非常に釈然としません。
長くなりましたが、日照権の補償は、全く現実的お話ではないのでしょうか?
また、他にいい相談先、解決策等あればご指導お願いいたします。
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