違法建築か既存不適格か?
投稿日 = 2006/2/28
題名 = 違法建築か既存不適格か?
お名前 = レオン
ご相談 =
先日、No.4429で相談させていただいたものです。
競売物件である土地付き中古住宅の購入を考慮して
おり、その物件の建築当時に、隣家との関係で、
隣の土地との間のごく狭い細長い隙間の土地(0.8坪)
が分筆されていますが、その部分には抵当権が設定
されていなかった関係上、この0.8坪だけが前の持ち
主の名義のまま残ってしまっています。
細かいことになりますが、その時点では、「その土地
がなくなっても、建坪率、容積率、壁面後退等は問題
がなさそう」と書いたのですが、その後、きちんと
計測してみたところ、その0.8坪の土地がなくなると
建物の壁面から土地境界までの距離が規定の1.5Mに
満たないことがわかり、かなり迷った末、購入を
見合わせておりました。
ところが、その後もなかなか売れないらしく、かなり
の額の値引きを提示されましたので、再考中です。
仲介の不動産業者に言わせると
「違法建築ではなく、既存不適格です」
とのことなのですが、いろいろとサイト上で調べて
いると、既存不適格というのは、法律の変更などに
より、(もともとは適合していた建物が)適合しなく
なってしまったような事例のことのようです。
そこでお伺いしたいのは、
このような(行政の都合ではなく、個人の都合での)
不適合というのも、既存不適格になるのでしょうか?
あるいは違法建築の扱いとなるのでしょうか?
既存不適格の際は、増改築をしない限りは建物を
手直しする法的な義務はない、とのことですが、
この場合の「増改築」には(建物面積のかわらない
ような)屋内のリフォーム等も含まれるのでしょうか?
購入後にキッチン等の配置の手直しを考えている
ため、これで「増改築」と判断されて、不適合の是正
を求められると困ってしまうので・・・
質問ばかりですいませんが、ぜひ、ご教示ください。

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